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債務整理の中で最も利用されているのが、任意整理!

投稿日:10/01/2021 更新日:

債務整理と任意整理?!えっ?同じ?違うの?

こんな混乱があるかもしれません。債務整理とは、借金を減らしたり、支払いを先延ばしにしたりして、借金のある暮らしから解放される手続き全般を言います。

その手続きには、過払い金請求、任意整理、個人民事再生、自己破産などの方法があることは、今まで説明してきました。つまり、債務整理の方法のうちの一つが、任意整理ということになります。

任意整理の任意とは、文字通り、意に任せるということで、規則などによらず、その者の思いに任せるということです。

つまり、弁護士や行政書士などの専門家が債権者と交渉して、借金を減らしたり、金利を見直したり、長期にわたる分割払いなどにしてもらうことです。そのことによって、毎月の返済額を減らすことができます。今まで、借金返済が生活の中心だったのを、生活にゆとりを持たせることができるようになる債務整理の一つの方法です。

借金問題解決の方法の中で、任意整理が一番利用されています。

任意整理を一言で言い表すと、司法書士や弁護士などの専門家を仲介役として手続きを行う債務整理の一つですが、任意整理に特徴的なことは、裁判所を通さないことです。つまり、司法書士や弁護士を代理人として、債権者との和解交渉をすることです。

しかし、貸金業者は、必ずしも、任意整理に応じなければならないことはありません。あくまで、貸金業を営む企業としての経営方針として対応しているだけですので、任意整理に関する対応、条件などは、債権者によって違うということは、了解しておきましょう。

任意整理をすることで、借金が帳消しになるわけではありません。司法書士や弁護士が現状に基づき、債務者(あなた)にとってよい条件で合意、契約し、借金の返済、完済を目指します。

ただ、任意整理をしても、債務を完済することが難しい場合は、個人民事再生、自己破産を検討する必要があることは覚えておきましょう。

2.司法書士と弁護士の違いは?

債務整理をする専門家として司法書士や弁護士が挙げられています。両方とも、名前としてはよく聞きますし、弁護士は、法律の専門家だということはわかります。ただ、司法書士については、いまいちイメージがつかめないかもしれません。

司法書士も弁護士も、両方とも士業ですが、できる仕事、請け負える業務には違いがあります。具体的にかかわれる業務内容が異なります。ただ、2002年までは、債務整理は、弁護士だけができる業務でしたが、2002年の行政書士法改正以降、司法書士も債務整理ができるようになりました。

しかし、司法書士なら誰でも任意整理の業務が扱えるわけではありません。日本司法書士連合会が主催する研修を受講し、かつ、簡易裁判所の代理兼認定試験に合格した司法書士だけが任意整理を業務として扱えます。

ただ、借金が140万円以上の場合は、司法書士は扱えません。1社あたりの借金が140万円を超えるものについては、弁護士しか扱えないので要注意です。

3.任意整理のメリットとは?

最初に書きましたが、他の債務整理のうちの個人民事再生、自己破産とは違って、任意整理は裁判所を通さない手続きです。

簡単に言うと、司法書士や弁護士を代理人として立て、債権者と利息や借金の減額を交渉してもらうことです。

先ほども書きましたように、貸金業者は、この交渉に応じなければならない法的根拠はありません。ただ、交渉に応じないで、借金を取れなくなるより、交渉に応じて、多少値引きをしても確実に返済してもらった方がいいという点があります。

債務者(あなた)にとってのメリットは、債務が減額され、完済までが短くなること、場合によっては過払い金が認められることもあります。債権者を選んで債務を整理することができるなど、意外にあなたの意向を反映させることができる方法です。

4.任意整理のデメリットとは?

任意整理とは、あくまで任意で行う債務整理ですから、債権者には受けなければならない義務はありません。債権者の意向次第という部分がありますし、条件も相手次第になります。

さらに、任意整理は、借金全額の帳消しとはなりません。そういう点では、個人民事再生や自己破産の方が減額幅は大きいです。

また、任意整理を行うと、信用情報機関の金融事故履歴、いわゆるブラックリストに載ることになります。また、5年間は、新たの借入はできません。

まとめ

債務整理の一つの方法、任意整理についてご説明しました。司法書士や弁護士を代理人とし、債権者と交渉して、利息や借金を減額してもらう方法でした。

他の方法に比べて、減額幅が少ない、ブラックリストに載るなどのデメリットがありましたが、完済までの期間が短くなるなどのメリットもありました。

ただ、任意整理では、借金を完済できない場合は、個人民事再生や自己破産の手続きになることもあるということは理解しておきましょう。

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