自己破産って聞いて、どんなイメージを持っていますか?
「人生の終わり」「もうやり直しがきかない」などネガティブイメージが多いと思います。もちろん、自己破産ですから、決して明るいイメージであることはないのですが、そんなに悲観的に考えることはありません。
たしかに、借金の帳消しというもののかわりに大きな代償を払うことは間違いありませんが、悲観ばかりしていないで、人生のリスタートととらえて、前向きに進んでいきましょう。
人生のリスタートのための一つの手段と考えるといいでしょう。
1.自己破産とはどんなこと?
自己破産という言葉は、借金に縁のない人でもよく聞く言葉です。TVドラマや映画などでも出てきます。だからこそ、ドラマチックであったり、悲劇的であったりするように描かれていることが多いです。
ここでは、自己破産についての正しい情報をお知らせします。正しい知識を理解して、対処していきましょう。
自己破産とは、「借金問題を解決するための最後の手段」とタイトルにも書きました。実際、過払い金請求、任意整理、個人民事再生などを使っても、借金問題の解決が難しい場合に用いる方法です。
しかし、借金問題で二進も三進も行かなくなった方のための、国が認めた救済策ですから、自己破産を選ぶことに気が引ける必要はありません。
任意整理や個人民事再生では、債権者との交渉を通じて、借金の減額や返済期間の延長などを得ることができました。ただ、減額されたとはいえ、借金を返済するというのが大前提でした。
一方、自己破産の方は、債権者に対する借金の返済をする必要がなくなります。もちろん、その大きなメリットと引き換えに、あなたが支払わなければならないデメリットも存在します。
2.司法書士と弁護士による手続き上の違いとは?
自己破産の手続きは、司法書士でも、弁護士でも行うことができます。必要な書類を揃え、裁判所に提出し、裁判所によって、自己破産の認定を受けます。
司法書士に依頼した場合、自己破産手続きを進める際に、あなた自身が裁判所に出向いて手続きを一緒に行う必要があります。つまり、司法書士に依頼した場合、裁判所での即日面接制度、少額管財手続きができず、さらに、管財事件の予納金が高くなります。
一方、弁護士の場合は、手続きの一切を任せることができます。あなたは、裁判所に行く必要がなく、弁護士が代理に行います。
ただ、仕事の内容が異なりますので、それぞれに支払う報酬額も変わってきます。
3.自己破産のメリットとは?
なんといっても一番大きなメリットは、手続き完了後には、借金について一切、支払う必要がなくなるという点でしょう。
任意整理や個人民事再生では、借金の減額や返済期間の延長が認められたとしても、借金の返済は継続されます。
一方、自己破産では、借金の支払いをする必要がありません。つまり、すべての借金・債務が0円になるということです。ただ、税金、社会保険料などは免責されることはありません。
また、あなたが自己破産を選択しても、親族や身内に迷惑は掛かりません。それらの方が、各種ローンを組むときの信用情報機関での審査に影響は与えません。
ただし、それらの方が、保証人になっている場合には、迷惑をかけることになります。
借金を公的に帳消しにするという大きなメリットを享受するわけですから、それ相当のデメリットがあることも事実です。
4.自己破産のデメリットとは?
自己破産には、大きなデメリットが3つあります。順番に見ていきましょう。
1) 信用情報機関の金融事故履歴になります。いわゆるブラックリストに載ります。もちろん、新たな借り入れはできません。
自己破産から復権した後も、各種ローンやクレジットカードの作成には、5~10年程度経過しないと、審査に通りにくいというのが実情です。
自己破産からの復権は、あくまで法律上の資格制限を解かれただけです。貸す側としては、自己破産経験者にはやはり貸したいとは思わないのが本音でしょう。
2) 国の官報に、住所、氏名が掲載されます。官報を一般の人が見る機会はあまりないですが、関連する方々が目にする機会はあるでしょう。
3) 破産手続き中は、就ける職業に制限があります。警備員業、士業などには就けません。ただ、これらの仕事でないなら、自己破産を理由に退職させられることはありません。
まとめ
自己破産というのは、借金返済のための最終手段です。昔のように、自己破産をしたら、人生終わりというようなことではなくなってきているかもしれませんが、決して、軽々しいものではないことも事実です。
借金を0にするということは、債権者には相当な迷惑をかけているわけですから、それ相応のデメリットは覚悟しなければなりません。
ただ、借金問題解決のためには、問題の先送りは一番避けなければなりません。