今まで、債務整理の方法として、過払い金請求、任意整理、個人民事再生、自己破産についてご説明してきました。債務整理では、上記の方法が多く使われるということも申し上げました。
今回、ご紹介する特定調停という方法を知っているという方は多くないと思います。先ほど書いた債務整理の方法なら、文字を見れば、だいたいのイメージがわくと思いますが、特定調停って、イメージわきにくいです。
そんななじみの少ない特定調停について、詳しくご説明します。意外に使えるかもしれませんよ。
1.聞きなれないけど、特定調停ってどんなこと?
特定調停も、債務整理の方法の一つです。調停という言葉は、聞かれたことがあると思います。一番よく聞くのは、離婚調停でしょう。
離婚調停とは、離婚の申し立てに対して、裁判所の調停委員が中に入って、離婚の条件を話し合うことでした。特定調停というのも、債務整理の調停になります。
つまり、簡易裁判所の調停委員が、債権者と債務者(あなた)の間に入って、話し合いを進めます。とはいえ、直接、債務者と面と向かって話し合いをするわけではありません。
任意整理に比べて、特定調停は、間に裁判所が入るので、決まった返済ルールを守らない場合には、財産の差し押さえなどの処分が下されます。
また、任意整理とは異なり、特定調停では、債務者が債権者の所在地の簡易裁判所に申し立てを行わなければなりませんが、あなた自身で手続きを行うことができます。
もちろん、裁判所に提出する書類などを用意するのもあなたです。ただ、司法書士や弁護士を介さない分、費用を抑えることができます。
2.特定調停とは、どんな風な流れになる?
あまり、なじみのない特定調停ですので、手続きの流れを簡単にご説明しておきましょう。
1) 申立書を作成しましょう。
特定調停申立書、債権者や利害関係権利者一覧表、財産の明細などを準備します。これらを、司法書士や弁護士に依頼することもできますが、そうすれば費用がかかり、費用を抑えるという特定調停のメリットを生かすことができません。
簡易裁判所の窓口で記入方法を丁寧に教えてもらえますから、頑張ってみましょう。
2) 債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に申立てを行います。
全国にある簡易裁判所のどこでもいいわけではなく、債権者の所在地を管轄する簡易裁判所でなければなりません。申立て時に、民事執行の停止手続きを取ることもできます。窓口で聞いてみましょう。
3) 債権者、債務者の聴収が開始されます。
申立てが受理されると、調停委員が選任され、両者の聴収が始まります。
4) 調整の成立or不成立
調停が成立すれば、調停内容に沿って返済を続けます。
しかし、必ずしも、調停が成立する場合ばかりではありません。不成立の場合は、他の債務整理の道を探さなければなりません。
3.特定調停のメリットとは?
一番目のメリットは、債務者本人が手続きをするので、手続きにかかる費用を抑えることです。
また、複数の債権者がいる場合、申立てをする債権者を選択することができます。例えば、ノンバンクローンとマイカーローンがある場合、ノンバンクローンにのみ申立てをし、マイカーローンをきちんと支払えば、車を手放さずに済みます。
さらに、強制執行手続きが開始されている場合、裁判所に、民事執行停止の申立てを同時に行えば、停止できる場合もあります。
特定調停の場合、就ける職業の制限などもありません。
4.特定調停のデメリット
任意整理と比較すると、あなた自身が書類を作成するので、手続きに時間がかかる傾向があります。
また、特定調停は、過払い金の返還を受けるための制度ではないので、そのことのメリットは受けられません。
債権者からの取立行為が止まるまで、ある程度の時間が必要です。日々、厳しい取立にあっている人には、時間がかかることはつらいかもしれません。
また、裁判所の調停委員が加わることによって成立した特定調停ですから、調停内容をあなたが履行しない場合、差し押さえ等が実行されやすくなります。
また、申立てを行えば、必ず調停が成立するものと考えておられるかもしれませんが、必ずしも成立する場合ばかりではないということも理解しておきましょう。また、調停が成立した場合も、あなたにとって有利な調停結果になる場合ばかりではありません。調停不成立、不利な結果になることも想定しておきましょう。
まとめ
たぶん、はじめて特定調停ということを聞かれた方もおられるでしょう。特定調停に対するイメージが持てたでしょうか?
あなた自身が手続きをして、手続き費用を抑えることができる点が大きなメリットでした。確かに、簡単にはできませんが、費用のことを考えると、一度チャレンジしてみるのもいいかもしれません。
ただ、調停不成立などのデメリットもありますので、ご理解の上、手続きをすすめてください。