借金を抱えていて、返済が遅れがちの方のところには、貸金業者から、督促の連絡が来ます。ところが、ある日、督促のはがきの連絡先が、貸主の貸金業者から、サービサー(債権回収会社)に代わって、驚かれた方もおられるでしょう。
そもそもサービサーとか、債券回収会社とかは、聞きなれない言葉だし、「なにか新手の詐欺?」と不安に思われた方もおられると思います。
債権回収会社なら聞いたことがあるかもしれませんが、サービサーという言葉は初めての方も多いでしょう。
1.それは、貸金業者が債権譲渡したサービサー(債権回収会社)です!
サービサーの正式名称が、債権回収会社です。なにか怪しげな感じですが、実は、法務大臣から認可を受けた民間の業者のことです。まだまだ新しい言葉で、普通に市民生活を送っているだけでは、なかなか出会わない言葉ではあります。
サービサーとは、債権回収することを認められた民間の会社です。それまでは、債権回収ができるのは、弁護士と弁護士法人だけでした。
サービサーは、平成11年に施行された「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」で誕生しました。
ただ、誰でもなれるわけではなく、なるための厳しい条件が課せられています。例えば、資本金は5億円以上、取締役の中に必ず1名弁護士がいること、暴力団員とのかかわりがないこと、債権回収に不誠実な態度をしないことなど、多岐にわたります。
サービサーについては、だいたいイメージをつかんでいただけたと思いますが、実は、貸金業者からサービサーに債権譲渡されるということは、貸金業者への返済が遅れていたり、滞っていたりする場合です。
つまり、もし、あなたに不動産などの資産をお持ちで、あなたの債権がサービサーに譲渡されたということは、近々、資産の競売や自己破産をさせられるリスクが大いにあります。
2.サービサーに債権譲渡されても、任意整理できる?
サービサーは、貸金業者から譲渡された債権を回収するのが仕事ですから、債務整理をして欲しくないことは事実ですが、圧力をかけて債権を回収したりすることは禁じられています。
ただ、自己破産されて、債権回収が0に終わるより、任意整理をして少しでも回収できた方がいいと判断するサービサーもいますから、試してみてもいいでしょう。
ただし、債権がサービサーに移る前に、手を打つべきでした。
3.サービサーに債権譲渡されても、個人民事再生できる?
個人民事再生とは、裁判所を通して、債権者と債務の減額、返済期間の軽減を図るものでした。
相手がサービサーになっても、特別な手続きは必要ありません。ただし、サービサーに債権譲渡されたことによって、あなたの資産の強制執行などが迫っています。ただちに、専門家に相談して、強制執行の停止の手続きを取りましょう。
4.サービサーに債権譲渡されても、自己破産できる?
個人民事再生と同じように、サービサーに対して、特別な手続きは必要ありません。ただ、先ほども言いましたように、サービサーは、債権回収が仕事の会社ですから、自己破産をされると、債権回収額が0になり、儲けが出ません。
もし、あなたがそのような状況に置かれているのなら、問題を先送りにしないで、直ちに専門家に相談して、対処しましょう。
あなたが貸金業者への返済などを先送りにしてきた結果、貸金業者からサービサーに債権が譲渡されたのだということを思い出しましょう。借金問題の放置は、どんないいことも生み出しません。
サービサーからの通知に対して、どうすることもできない、どうすればいいかわからないのなら、そのままにしておかず、法律のプロ、借金問題のプロに相談しましょう。
5.サービサーに債権譲渡されても、過払い金請求はできる?
サービサー法では、サービサーが債務者(あなた)に債務を請求する場合、過払い金が発生していても、利息制限法に基づいて引き直した額で請求することと決められています。
サービサーがあなたに請求する金額は、あらかじめ金利を計算しなおした額なので、サービサーに対しては過払い金請求を行うことはできません。
まとめ
いかがでしたか?サービサーという新しい言葉に戸惑っておられる様子がよくわかります。ただし、サービサーは、今までのような暴力的な債権回収、取立を防ぐために作られた法律に基づく債権回収会社です。
ただ、先ほども書きましたように、あなたが、きちんと返済していれば、貸金業者からサービサーに債権が譲渡されることはありません。やはり、いろいろな問題を先送りにしていたつけと言えるかもしれません。
いったん、あなたの債権がサービサーに譲渡された限り、もう先送りにはできません。特に、土地や住宅などの資産をお持ちの場合は、先送りにすれば、競売や強制執行が待っています。
もし、どうしようもないのなら、司法書士や弁護士に相談しましょう。