大きな買い物をするとき、クレジットカードってとっても便利です。さらに、給料日前のピンチ時、クレジットカードのキャッシングなら、ハードルが低いので、つい利用しちゃいます。最近は、ネットショッピングで、ついついポチッとしてしまって、その支払いはクレジットカードです。
「私のことだ!」とドキッとしませんでしたか?
クレジットカードの買い物でも、キャッシングでも手軽にできるので、ついつい使いすぎて、気が付いたら、毎月の返済額がすごく膨らんでいて、どうしようもなくなった・・という方からの質問、相談をよくお受けします。
そんな方のために、クレジットカードの返済が膨らみ過ぎた場合の債務整理についてご説明します。
1.クレジットカードの使い過ぎ!任意整理はできる?
任意整理とは、弁護士や行政書士などの専門家が債権者と交渉して、借金を減らしたり、金利を見直したり、長期にわたる分割払いなどにしてもらうことです。毎月の返済額を減らすことができます。
クレジットカードの債務について任意整理できます。ただ、ショッピング枠は、利息制限法の範囲外なので、借金を減額はできません。リボ払いや分割払いの利息と支払期間は見直せます。
2.クレジットカードの使い過ぎ!個人民事再生はできる?
個人民事再生は、現在の借金が返済困難であるということを裁判所に認めてもらい、減額してもらい、その減額された借金を3~5年で返済していくことです。また、住宅などの財産を維持したまま、行えます。
ただ、ショッピング枠で購入した貴金属、宝石類は、カード会社に引き上げられる可能性がありますし、ショッピング枠とは別に購入したものも換価の対象になります。換価とは、差し押さえられ、現金に換えられることです。
3.クレジットカードの使い過ぎ!自己破産はできる?
自己破産とは、「破産申立書」を提出し、裁判所から「免責許可決定」というものをもらい、養育費や税金などを除いたすべての借金を帳消しにしてもらう、債務整理の一つの方法です。ただし、自己破産できるためには、財産がなく、今後も収入がギリギリで生活できない状態が予想される場合のみに認められます。
購入した商品は引き上げられる可能性が大きいです。クレジットカードによらない自己破産と同様に、住宅などの資産をお持ちの場合、手放さなければなりません。
4.クレジットカードの使い過ぎ!過払い金請求はできる?
「過払い金請求をしましょう」というTVCMなどでも、「クレジットカードでも過払い金請求ができます」と大々的に宣伝しています。
ショッピング枠での利用については、過払い金請求にはあたりません。しかし、キャッシング枠で利息制限法を超えて取引している場合、請求することが可能です。
過払い金請求=消費者金融というイメージがあるかもしれませんが、クレジットカードのキャッシング枠を利用していた場合も、可能性がありますので、思い当たる方は、取引履歴を確認するといいでしょう。